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News※令和8年6月からの診療報酬改定伴う掲示について
2026年05月12日
【生活習慣病管理料(Ⅰ)•(Ⅱ)に関わる掲示】
国の定める診療報酬改定により、高血圧、糖尿病、脂質異常症の治療で通院中の患者様は、令和6年6月から、個人に応じた療養計画に基づき、より専門的かつ総合的な治療管理を行うために「生活習慣病管理料」を算定し「療養計画書」を作製しております。また、医師の判断で可能と認められる患者様には、リフィル処方箋や28日以上の長期処方を行うことができます。窓口負担は診療内容によって変わりますので、処方期間や検査などにより窓口負担が増える場合がありますので、ご理解の程、宜しくお願いします。
【電子的診療情報連携体制整備加算に係る掲示】
当院は医療DXを通じた質の高い情報提供を目指しております。
①オンライン資格確認により取得した診療情報を、診察室で閲覧、活用できる体制を整えております。また、オンライン資格確認や電子処方箋のデータなどから取得する情報を活用することにより、質の高い医療提供を努めます。
②当院は療養担当規則に則り、領収書発行の際に明細書を無料で発行しております。明細書の発行を希望されない患者様は、会計の際にお申し出下さい。
【一般名処方加算に係る掲示】
後発医療品があるお薬については、特定の医薬品名を指定するのではなく、一般名処方(有効成分の名称で処方すること)を行っております。これにより特定の医薬品の供給が不足した場合でも患者様に必要な医薬品が提供しやすくなります。
【長期収載品の選定療養に係る取り扱い】
令和6年の診療報酬改定に基づき、令和6年10月から長期収載品(後発品のある先発医薬品)を患者様の希望で使用する際には、選定療養費として自己負担金が発生します。自己負担額は長期収載品(先発品)と後発品の価格差の2分の1に相当する額を選定療養費として薬局にて徴収されます。
【夜間、早朝等加算に係る掲示】
平日18時以降、土曜日12時以降は夜間早朝等加算が適応されます。
